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「法教育」の現状と法律学北川善英*はじめに1「法教育」とは何か?近年,学校教育(初等・中等教育)において,法教育が一定の関心を集めているが,1990年代からの司法教育実践の延長として,また,2009年5月実施予定の裁判員制度を目前として,法教育実践の主たる内容・方法が模擬裁判に集中しているという問題がある。他方で,法教育は,従来の法に関する様々な教育実践(憲法教育,平和教育,主権者教育,民主主義教育,人権教育や消費者教育など)とどのような関係にあるのか1),さらに,小学校~高等学校における法教育は,大学教育における法学教育とどのように異なるのかは,必ずしも明確にされていないという問題もある。「法教育」という用語は,アメリカの《法に関する教育》法(1978年/以下,《法教育》法)の定義――「法律専門家でない人々を対象に,法(thelaw),法形成過程(thelegalprocess),法制度(thelegalsystem),これらを基礎づける基本原理と価値に関する知識と技能を身につけさせる教育」――に由来する。他方で,「法」は,3要素――法に関する人々の意識・理念などの「法意識」,法意識が実定化された憲法・法律・条例・政令・判例などの「法規範」,法規範にもとづいて設けられた議会・内閣・裁判所・地方自治体*きたがわ・よしひで横浜国立大学教授66(1422)「法教育」の現状と法律学(北川)や裁判制度・婚姻制度などの「法制度」――から構成される社会現象ないし社会関係として定義することができる2)。「法」を《法意識→法規範→法制度》という生成プロセスにおいて捉えると同時に,3要素が相互に他を規定する関係3)として捉える動態的な定義である。このような「法」の定義は,アメリカの《法教育》法による「法」の定義――「法,法形成過程,法制度,これらを基礎づける基本原理と価値」――と重なる部分が多い。したがって,本稿では,法教育を,①アメリカの《法教育》法や「法の3要素」説が定義するような,「法」の総体に関する教育として,②大学での専門的な法学教育とは異なる,市民(将来の市民である子どもを含む)にとって必要な基礎教育として,③とりわけ,初等中等教育における基礎教育として,論じたい。2「法教育」の意義と分析視角市民革命を出発点とする近代は,「自由・平等な個人」によって構成される市民社会の成立を基礎とし,そこでは,個人と個人の関係は対等な権利主体の相互関係として捉えられる。市民社会の統治組織である国家と個人=市民の関係も対等な法主体の相互関係として捉えられ,国家は市民の人権保障を目的とし,その権力行使は憲法によって制限されると考えられた(近代立憲主義)。このように,近代および現代の社会は,個人と個人の関係も,個人と国家の関係も,基本的には,「法」という特殊なルールによって規律される社会である。したがって,市民社会の構成員であり,また,将来の主権者となりうる子どもにとって,前述のような法教育は不可欠であるともいえる。ところで,あらかじめ,法教育を論ずるための分析視角を提示しておきたい。憲法上,「国民」は,「主権主体としての国民」と「人権主体としての個人」という,緊張関係にある二つの側面をもつ存在である。前者は,国政のあり方を最終的に決定する主権者の地位にある存在であるが(前文・1条),権力の実体を自らに帰属させることなく,権力に正統性を与67(1423)立命館法学2008年5・6号(321・322号)える存在である(《民主主義》の論理》)。後者は,人権を享受する諸個人であり,「主権主体としての国民」によって正統性を与えられた権力に対抗してでも「個人として尊重される」(13条)存在である(《個人の尊重》の論理》)4)。そうした「国民」の二つの側面は,①最高法規である憲法の基本的価値が「個人の尊重」であること,②「主権主体としての国民」によって正統化された立法・行政であっても,憲法に照らして「人権主体としての個人」の人権侵害であると判断された場合には無効となること(81条違憲審査制)から,「人権主体としての個人」を基底に据えて構成ないし把握されることになる。したがって,法教育は,子どもの二つの側面――「主権主体としての国民」と「人権主体としての個人」――に対応した内容でなければならないということになる。一「法教育」――三つの潮流現在の法教育の歴史的背景として,その目的・内容を異にする三つの潮流を区別することができる5)。1「法教育」――社会科教育の研究と実践第1の潮流は,1990年代前半から,社
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